とりあえず正式に受理されたということで。
思うに、雇われの身でありながら文句言っている者ほど見苦しいものはない。文句があるならそれを改善させる方向に進むか、それとも去るか。
とりあえず、ここ最近はチョー忙しいので、日を改めて整理したい。
参考リンク:
「退職願を胸に... 〜OL・会社員のための退職総合情報〜」
http://tnt.web.infoseek.co.jp/index.html
「知って得する労働法」より
http://tamagoya.ne.jp/roudou/062.htm
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【退職】
職業選択の自由は憲法で保証されているものです。したがって就職・退職は基本的にだれしも自由にできます。しかし、職につくということは通常は労働契約ですから、退職もこの労働契約に基づいて考えなければなりません。労働契約は、契約に関する法律として民法が適用されます。
労働契約の場合は、労働者側からの解約申し入れの後【2週間経過後】することによって契約は終了します。使用者の承諾は要りません。(民法627条1項)
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思うに、雇われの身でありながら文句言っている者ほど見苦しいものはない。文句があるならそれを改善させる方向に進むか、それとも去るか。
とりあえず、ここ最近はチョー忙しいので、日を改めて整理したい。
参考リンク:
「退職願を胸に... 〜OL・会社員のための退職総合情報〜」
http://tnt.web.infoseek.co.jp/index.html
「知って得する労働法」より
http://tamagoya.ne.jp/roudou/062.htm
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【退職】
職業選択の自由は憲法で保証されているものです。したがって就職・退職は基本的にだれしも自由にできます。しかし、職につくということは通常は労働契約ですから、退職もこの労働契約に基づいて考えなければなりません。労働契約は、契約に関する法律として民法が適用されます。
労働契約の場合は、労働者側からの解約申し入れの後【2週間経過後】することによって契約は終了します。使用者の承諾は要りません。(民法627条1項)
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